視覚障害者のための NPO法人 尼視協  *[尼崎市視覚障害(者)協会]

定  款  [2017年4月 改訂]

目次

 


第1章 総 則


第1条(名称)

この法人は,NPO法人 尼視協という。

第2条(事務所)

この法人は,主たる事務所を兵庫県尼崎市塚口町1丁目26番地の21に置く。

第2章 目 的 及び 事 業

第3条(目的)
この法人は,視覚障害者を中心に,障害者福祉に係る諸事業や関連する研修を行い,また文化・スポーツに親しみコミュニケーションの輪を広げ,あわせて心身の健康の増進を図ることによって,それぞれのQOL(Quality of Life生活の質)を高め,障害者福祉の向上及び自立支援に寄与することを目的とする。
第4条(特定非営利活動の種類)
この法人は,前条の目的を達成するため,次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健,医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 学術,文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動
第5条(事業の種類)
この法人は,第3条の目的を達成するため,視覚障害者を中心に,次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 障害者福祉に係る事業
(2) 障害者福祉に関する研修事業
(3) 文化・スポーツの向上を図る事業
(4) コミュニケーションを図る事業
(5) 心身の健康の増進を図る事業
(6) その他目的達成に必要な諸事業

第3章 会 員

第6条(種別)
この法人の会員は,次の2種とし,その両者をもって特定非営利活動促進法(以下,「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員 :この法人の目的に賛同する,尼崎市及び周辺諸地域に居住する視覚障害者で身体障害者手帳を有する個人
(2) 賛助会員:この法人の目的に賛同して支援しようとする個人及び団体
第7条(入会)
会員の入会については特に条件を定めない。
この法人の会員として入会しようとする者は,別に定める入会申込書により申込むものとし,正当な理由がある場合を除いては,入会を認められる。
前項で入会を認めないときは,理事長は,速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
前項の措置に対しては,不服申立をすることができる。この場合,理事会は再度検討して,速やかに書面をもって本人に回答しなければならない。
第8条(会費)
会員は,社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第9条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し,又はこの法人が消滅したとき。
(3) 2年以上継続して会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
第10条(退会)
会員は,別に定める退会届を理事会に提出して,任意に退会することができる。
第11条(除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,社員総会の議決により,これを除名することができる。この場合,その会員は,議決前に弁明の機会が与えられなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
前項の議決には,出席社員の3分の2以上の多数を必要とする。
第12条(拠出金品の不返還)
既納の会費その他の拠出金品は,返還しない。

第4章 役 員 及び 職 員

第13条(種別及び定数)
この法人に次の役員を置く。
(1) 理事:3人以上。
(2) 監事:1人以上。
理事のうちに,理事長,副理事長を各1人ずつ置く。
第14条(選任等)
理事及び監事は,社員総会において選任する。
理事長及び副理事長は,理事の互選とする。
役員のうちには,それぞれの役員について,その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ,又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
監事は,理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
第15条(職務)
理事は,理事会を組織し,この定款の定め及び理事会の議決に基づき,この法人の業務を執行する。
理事長は,この法人を代表し,その業務を総理する。
副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは,その職務を代行する。
監事は,次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果,この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には,これを社員総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には,社員総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について,理事に意見を述べ,若しくは必要がある場合には理事会の招集を請求すること。
第16条(理事の代理行為の委任)
理事は,定款又は社員総会の決議によって禁止されていないときに限り,理事会の議決に基づき特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第17条(任期等)
役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
前項の規定にかかわらず,後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。また、任期満了前に後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とする。
補欠,又は増員によって就任した役員の任期は,それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
第18条(欠員補充)
理事又は監事のうち,その定数の3分の1を超える者が欠けたときは,遅滞なくこれを補充しなければならない。
第19条(解任)
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは,社員総会の議決により,これを解任することができる。この場合,その役員は,議決前に弁明の機会が与えられなければならない。
(1) 心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
前項の議決には,出席社員の3分の2以上の多数を必要とする。
第20条(報酬等)
役員は,その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
役員は,その職務執行のために要した費用を請求することができる。
前2項に関し必要な事項は,社員総会の議決を経て理事会が別に定める。
第21条(職員)
この法人に,事務局長その他の職員を置くことができる。
職員は,理事会が任免する。

第5章 社 員 総 会

第22条(種別)
この法人の社員総会は,通常社員総会(以下,通常総会)及び臨時社員総会(以下,臨時総会)の2種とする。
第23条(構成)
社員総会は,社員をもって組織する。
第24条(権能)
社員総会は,次の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 役員の選任又は解任,職務及び報酬
(3) 事業計画及び活動予算,並びにその変更
(4) 解散
(5) 合併
(6) 会費の改定
(7) その他運営に関する重要事項
第25条(開催)
通常総会は,毎事業年度一回開催する。
臨時総会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 総社員の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により,監事が招集したとき。
第26条(招集)
社員総会は,前条第2項第3号の場合を除き,理事長が招集する。
理事長は,前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは,その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
社員総会を招集するときは,少なくとも5日前までに,日時,場所,目的である事項を記載した書面をもって,通知しなければならない。
第27条(議長)
社員総会の議長は,その総会に出席した社員の中から選出する。
第28条(定足数)
社員総会は,総社員の3分の1以上の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
第29条(議決)
社員総会においては,第26条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ,議決することができる。
社員総会の議事は,この定款に別段の定めある場合を除いて,出席社員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第30条(表決権等)
各社員の表決権は,平等とする。
やむを得ない事由のため社員総会に出席できない社員は,書面あるいは情報通信(メール,これに準ずるもの)(以下,「書面等」という)により表決し,又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
前項の規定により表決した社員は,第28条,前条第2項,次条第1項第2号及び第51条の適用については,社員総会に出席したものとみなす。
社員総会の議決について,特別の利害関係を有する社員は,その議事の議決に加わることができない。
第31条(議事録)
社員総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 社員総数及び出席者数(書面等表決者又は表決委任者がある場合は,それぞれその数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名・押印しなければならない。

第6章 理 事 会

第32条(構成)
理事会は,理事をもって組織する。
第33条(権能)
理事会は,この定款で定めるもののほか,次の事項を議決する。
(1) 社員総会に付議すべき事項
(2) 社員総会で議決した事項の執行に関する事項
(3) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(4) 事務局の組織及び運営
(5) その他社員総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
理事会は,この法人に顧問を推薦し置くことができ,必要に応じ顧問に諮問し助言を求めることができる。顧問に関し必要な事項は,理事会で別に定める。
第34条(開催)
理事会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 総理事の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により,監事から招集の請求があったとき。
第35条(招集)
理事会は,理事長が招集する。
理事長は,前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは,その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは,少なくとも5日前までに,日時,場所,目的である事項を記載した書面をもって,通知しなければならない。
第36条(議長)
理事会の議長は出席した理事の中から選出する。
第37条(定足数)
理事会は,総理事の過半数の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
第38条(議決)
理事会においては,第35条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ,議決することができる。但し,緊急動議が出され出席理事の過半数の同意で採択された場合は,その事項についても議決することができる。
理事会の議事は,総理事の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第39条(表決権等)
各理事の表決権は,平等とする。
やむを得ない事由のため理事会に出席できない理事は,書面等により表決することができる。
前項の規定により表決した理事は,次条第1項の適用については,理事会に出席したものとみなす。
理事会の議決について,特別の利害関係を有する理事は,その議事の議決に加わることができない。
第40条(議事録)
理事会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数,出席者数及び出席者氏名(書面等表決者は,その旨を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名・押印しなければならない。

第7章 資 産 及び 会 計

第41条(資産の構成)
この法人の資産は,次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
第42条(資産の管理)
この法人の資産は,理事会が管理し,その方法は,社員総会の議決を経て,理事会が別に定める。
第43条(会計の原則)
この法人の会計は,法第27条各号に掲げる原則に従って行う。
第44条(事業計画及び予算)
この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は,理事会が作成し,社員総会の議決を経なければならない。
第45条(暫定予算)
前条の規定にかかわらず,やむを得ない事由により予算が成立しないときは,理事会は,予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて執行することができる。
前項の措置は,新たに成立した予算における措置とみなす。
第46条(予備費の設定及び使用)
予見し難い予算の不足に充てるため,予算に予備費を設け,理事会の責任でこれを支出することができる。
すべて予備費の支出については,理事会は,事後に社員総会の承諾を得なければならない。
第47条(補正予算)
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは,社員総会の議決に基き,予算の追加及び変更をすることができる。
第48条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告書,計算書類(活動計算書,貸借対照表をいう)及び財産目録等の決算に関する書類は,毎事業年度終了後,速やかに理事会が作成し,監事の監査を受けその監査報告とともに,社員総会に提出しなければならない。
決算上剰余金を生じたときは,次事業年度に繰り越すものとする。
第49条(事業年度)
この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第50条(臨機の措置)
予算に定めるもののほか,新たに借入金の借入れその他義務を負担し,又は権利の放棄をするときは,理事会の責任においてなすものとする。
この場合,理事会は,事後に社員総会の承諾を得なければならない。

第8章 定 款 の 変 更,解 散 及び 合 併

第51条(定款の変更)
定款の変更は,社員総会において出席社員の4分の3以上の多数による議決を必要とし,かつ,法第25条第3項に規定する以下の事項に係る定款の変更の場合,所轄庁の認証を受けなければ,その効力を生じない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地 (所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項 (役員の定数に係るものを除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合には,その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項 (残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
(10) 定款の変更に関する事項
第52条(解散)
この法人は,次に掲げる事由により解散する。
(1) 社員総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 社員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
前項第1号の事由による解散は,総社員の4分の3以上の賛成を得なければならない。
第1項第2号の事由による解散は,所轄庁の認定がなければ,その効力を生じない。
第53条(残余財産の帰属)
この法人が解散するときに残存する財産は,合併又は破産手続き開始の決定による解散を除き,社員総会の議決をもって法第11条第3項のうちから帰属者を決定する。
第54条(合併)
この法人は他のNPO法人と合併することができる。
この法人が合併するには,社員総会において総社員の4分の3以上の多数の議決を必要とし,所轄庁の認証を受けなければ,その効力を生じない。

第9章 公 告 の 方 法

第55条(公告の方法)
この法人の公告は,官報に掲載して行う。ただし,貸借対照表の公告については,電子公告により当法人のホームページに掲載して行う。

第10章 雑 則

第56条(細則)
この定款の執行に関し必要な細則は,理事会で定める。

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附 則

この定款は,この法人の成立の日から施行する。
この法人の設立当初の役員は,次に掲げる者とする。
理事 堀口 驕C同 坂本 泰美,同 長畑 孝一,同 広部 景子,同 金谷 武子,同 内橋 まゆみ,同 中村 泰子,同 萩尾 節子,同 小堀 文子,同 野 政江,同 馬場 聡,同 柴田 博行,同 泉 克幸,同 不動 香苗,同 利岡 清利,監事 広部 英二
この法人の設立当初の役員の任期は,第17条第1項の規定にかかわらず,成立の日から最初の通常総会開催日までとする。
この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は,第44条の規定にかかわらず,設立社員総会の議決によるものとする。
この法人の設立当初の事業年度は,第49条の規定にかかわらず,成立の日から2016年3月31日までとする。
この法人の設立当初の会費は,第8条の規定にかかわらず,次に掲げる額とする。
正会員 個人 :年会費 3,000円
賛助会員 個人:年会費 3,000円
  〃  団体:年会費 一口5,000円(1口以上)

 
月間 行 事 予 定 サ ー ク ル 活 動 尼 視 協 便 り [前期] 尼 視 協 便 り [後期] ス タ ッ フ 事 業 の 概 要